company statute
定款
一般社団法人東京女子管弦楽団 定款
- 第1章 総 則
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- 第1条
- 当法人は、一般社団法人東京女子管弦楽団と称し、英文名称は、Tokyo Women’s Orchestraと表記する。
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
- 第3条
- 当法人は、女性演奏家による管弦楽演奏を通じて、音楽芸術の普及活動を行い、音楽教育の向上に寄与し、音楽芸術が広く社会に支持され浸透することを目指すとともに、特に女性の音楽芸術分野の活躍の場を提供することにより女性音楽家の社会的地位の向上を図り、我が国音楽芸術文化を育成・発展させることを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
- 演奏会の開催
- 音楽芸術に関する調査研究
- 音楽芸術の普及および広報活動
- 音楽教育の向上に寄与する活動
- その他この法人の目的を達成するための関連する事業
- 第4条
- 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する方法により行う。
(名称)
(主たる事務所)
(目的)
(公告の方法)
- 第2章 社 員
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- 第5条
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当法人は、正会員、特別会員、及び賛助会員(以下、併せて「会員」という)をもって構成する。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人及び団体並びに個人に限るものとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
- 特別会員 理事全員の承認を得て年会費を免除された法人及び団体並びに個人とする。
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し事業を賛助するために入社した法人及び団体並びに個人とする。
- 暴力団構成員(暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業の構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団の構成員等又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会勢力等」という。)
- 反社会勢力が経営を支配していると認められる団体と関係性を有する者、反社会勢力等が経営に実質的に関与していると認められる団体と関係性を有する者その他反社会勢力等と密接な関連性を有する者
- 第6条 社員として入社しようとする者は、当法人所定の入社フォームより入社の申込をし、理事全員の承認を得なければならない。
- 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は入会金及び会費として総会で別に定める額を支払う義務を負う。
- 第8条 社員は、当法人所定の退会フォームより退社の申込をすることにより、いつでも当法人を退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
- 第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は当法人の社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
- 第10条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 除名されたとき。
- 理事全員の同意があったとき。
(法人の構成員)
(入社)
(経費等の負担)
(任意退社)
(除名)
(社員の資格喪失)
- 第3章 社員総会
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- 第11条
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後2か月以内に1回開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
- 第12条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 - 第13条
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事の選任又は解任
- 理事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第14条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。なお、招集通知は、書面ですることを要しない。
3 社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく社員総会を開催することができる。 - 第15条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- 社員の除名
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
- 第16条
- 社員は、各1個の議決権を有する。
- 第17条
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
- 第18条
- 社員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することが出来る。この場合、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。ただし、代理人は当法人の社員又は親族に限られる。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。
3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが出来る。この場合、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 - 第19条
- 書面により議決権行使できる場合には、社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の前日までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。 - 第20条
- 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、社員は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、社員総会の前日までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。 - 第21条
- 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。 - 第22条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
(開催)
(構成)
(権限)
(招集)
(決議の方法)
(議決権)
(議長)
(議決権の代理行使)
(書面による議決権行使)
(電磁的方法による議決権の行使)
(決議等の省略)
(議事録)
- 第4章 役員
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- 第23条
- 当法人の理事の員数は、2名以上とする。
2 当法人に理事長1名を置くものとし、理事の互選によりこれを選定する。理事長は法人法上の代表理事とする。
3 理事の互選により、理事の中から専務理事並びに常務理事を選定することができる。これらの理事は分掌して業務執行を行う。 - 第24条
- 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
- 第25条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。 - 第26条
- 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事は、相互にその職務の執行を監督する。
3 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。 - 第27条
- 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第28条
- 当法人は理事に対し、報酬、賞与その他の職務執行の対価(以下「報酬等」という)を支払わない。ただし、社員総会の決議によって報酬等を支払うことを妨げないものとする。
- 第29条
- 当法人は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間で、同法第111条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
(役員)
(選任)
(任期)
(理事の職務及び権限)
(解任)
(報酬等)
(責任限定契約)
- 第5章 特別会員、賛助会員
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- 第30条
- 当法人の特別会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会フォームより入会の申込をし、理事全員の承認を得なければならない。
2 当法人の賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会フォームより入会の申込をし、いずれかの理事の承認を得なければならない。 - 第31条
- 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 第32条
- 特別会員及び賛助会員は、当法人所定の退会フォームより退社の申込をすることにより、いつでも当法人を退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
- 第33条
- 当法人の特別会員又は賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事の過半数の決定によりその特別会員又は賛助会員を除名することができる。
- 第34条
- 特別会員及び賛助会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 第31条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 除名されたとき。
- 理事全員の同意があったとき。
(入会)
(経費等の負担)
(任意退社)
(除名)
(特別会員、賛助会員の資格喪失)
- 第6章 計算
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- 第35条
- 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
- 第36条
- 理事長は、法人法第123条第2項の貸借対照表及び損益計算書(以下「計算書類」という。)並びに事業報告を、定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 理事長は、第1項の規定により提出された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
4 当法人は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 - 第37条
- 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(事業年度)
(事業報告及び決算)
(剰余金の不分配)
- 第7章 基金
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- 第38条
- この法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事の決定において別に定めるものとする。
(基金)
- 第8章 解散及び清算
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- 第39条
- 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 社員総会の決議
- 合併(合併により当法人が消滅する場合)
- その他法令で定められた事由
- 第40条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
- 令和4年6月6日
設立時社員 福元麻理恵
設立時社員 曄道悟朗
(解散の事由)
(残余財産の帰属)